このページでは投資顧問について解説をしていきます。
投資顧問とは
債券、株式、有価証券に対する投資判断について(銘柄や数、株価、売買の時期)専門的な立場から投資家に助言を行っていくのが投資顧問のメインとなる業務内容になります。
投資顧問の発祥の地は英国と言われており、その後米国へ進出し、発展していったビジネスだといえます。その歴史そのもの自体は非常に長く続いており、100以上もの歴史があります。
今現在では、世界中で数多くの会社が運用のプロとして幅広く活動されています。
投資顧問会社とは
顧客を相手方に、投資について助言し対価を得ている企業になります。
日本では、金融商品取引法に基づき財務局へ登録された金融商品取引業者のうち、特に投資助言業、あるいは投資運用業を実際に行っている金融機関以外の企業の事を指します。
2006年の金融商品取引法改正前までは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に規定されました。
日本においては高度成長と共に投資顧問に対する需要が非常に高まってはいたものの、1980年台には個人投資家が悪徳投資顧問会社の被害に合ってしまう、詐欺事件が表沙汰にされ、これを受けて1986年に投資顧問業法が規定されることとなります。
現在、投資顧問として業務を行うには、上記のように投資顧問業法に基づいた登録が必要不可欠です。
投資顧問会社が今現在行っている投資顧問業は大きく2つに分けて
「投資助言業」
と
「投資運用業」
に別れます。そのことからわけて解説させて頂きます。
投資助言業務とは
顧客に対して投資に関する助言を行っていきますが、最終的な投資判断は顧客が事故判断で自己責任に基いて行っていきます。従って、投資顧問会社の助言や運用情報に対して顧客は報酬を支払う必要性が出てきますが、運用資金を預けて運用させることはできません。
有料の投資レポート、有料の投資会員サイトといったものはこれに該当しますが、投資レポートや有料投資会員サイトの発信は投資顧問会社以外でも行えてしまいますから、発信元の会社の確認が必要です。
ただ、これらの投資レポート、投資サイトは情報の質、内容が勝負となるわけですから、投資顧問会社の情報が常に正しい、当たるといったことはありません。
また、一般的に投資顧問会社といった時には、投資助言業のみを示している場合があります。その場合には以下のような形態を指す場合がありますから、そちらも参考までに載せておきたいと思います。
1.相談形態
顧問として投資しようと考えている銘柄に関する相談に応じる形態の事を指します。顧問弁護士等と似たような位置づけとなり、ある意味では投資顧問の本来の形態とも言えるでしょう。
また、業として行うのではない(知人の相談に無料で乗る程度)のであれば、投資顧問業者でなくとも可能です。
2.指図形態
銘柄、日時、場合によっては指値や数量までもを指示する指図する形態になります。これは成功報酬制の場合であれば、指図した売買により利益が出ていれば顧客が実際に売買していなくても成功報酬が発生します。
つまり、顧客の投資資金の把握が重要となります。このため、証券会社の中には売買履歴を複数箇所に送付するように指定できる証券会社が存在します。
また、オンライン証券会社の中には売買履歴閲覧専用のアカウントを設定できる証券会社もあります。
3.一括送信形態
FAXや電子メールを用いることで、顧客全員に全く同じ内容を送付する形態。成功報酬制では一切見られない形態になります。
4.ソフトウェア販売形態
市場分析ソフトウェア、サービスなどを販売する形態になります。料金体系は固定制しか存在しません。ソフトウェアより算出された分析結果に基づき顧客が任意に売買を行います。
あるいは登録された口座で自動的に売買を行ってくれるソフトウェアもあります。
ソフトウェアの販売に投資助言業が必要なのか、あるいはソフトウェアが自動的に売買を行う場合には投資助言業の範疇を超えて投資運用業の登録が必要ではないか、といった問題点はいくつか存在するわけです。
投資運用業とは
顧客からの書面による委託を受けて、投資判断と投資に必要な権限を委託された投資顧問会社が顧客に代わり、実際の投資運用を行っていきます。
ようするに、「投資顧問契約」によるファンド運用にて、一般の事業会社や個人の富裕層が資金を投資顧問会社に預け、委託され運用しているわけですね。
いわゆる特定金銭信託やヘッジファンド、と呼ばれている金融商品も全てこの範疇になります。また、公的年金の一部も政府から委託され、投資顧問会社が運用されています。
以前世間を騒がせた「AIJ 投資顧問」の企業年金もその一部となります。
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